①インドネシア査証情報
②水際対策強化による新たな措置(日本政府発表)
③外務省による海外危険情報
①インドネシア査証情報
ビザ申請・取得について
新型コロナウイルスへの措置としてインドネシア外務省は、
2020年3月20日0時以降、全ての国籍の渡航者に対して、
滞在ビザを1か月間停止と発表がありました。
インドネシア入国希望者は、事前のビザ(シングルビザ)申請・取得が必要となり、
申請にあたっては、医療機関発行の英文健康証明書(7日以内のもの)が必要となります。
COVID-19関するインドネシア政府の追加措置
1、以下の都市を14日以内に訪問した渡航者は、インドネシアへの入国又はトランジットが禁止されます。
•イラン
•イタリア
•ヴァチカン
•スペイン
•フランス
•ドイツ
•スイス
•イギリス
•韓国 :大邱広域 市,慶尚北道
•中国本土(香港、マカオ、台湾を含まない)
2、これら地域を除く韓国、中国本土(香港、マカオ、台湾を含まない)からの渡航者については,渡航したそれぞれの国(韓国、中国)の保健当局が発行する有効な健康証明書を空港チェックイン時に航空会社への提出が必要。同証明書がない場合, インドネシアへの入国又はトランジットは許可されない。
3、インドネシア政府はすべての国(日本を含む)に対する短期滞在のビザ免除,到着ビザ(VOA),外交公用ビザ免除を全ての国に対して1か月間停止します。
4、インドネシアに入国する場合は,事前にインドネシアの在外公館で目的にあった査証を取得する必要があります。当館にてビザ申請をする場合及びインドネシア入国の際には日本国内の保健当局 / クリニック/ 病院 / 国立病院 / 検疫所が発行した英文健康証明書*(自由書式 / 決まった書式はありません。インドネシア到着7日前までに発行されたもの。)が必要。
ビザ申請追加書類
https://m.kbritokyo.jp/wp-content/uploads/2020/03/SKM_C36820032411050.pdf
これらの措置は暫定的であり状況に応じて見直される。
(在本邦インドネシア共和国大使館HPより引用)
2020年3月26日(木)より新型コロナウイルス感染防止のためのビザ申請時間を変更いたしました。
上記詳細等の詳しい情報は、在本邦インドネシア共和国大使館のホームページをご覧ください。
-ご参考:在本邦インドネシア共和国大使館-
https://m.kbritokyo.jp/visa/#link07
ビザ取得の際に必要な健康証明書のご案内
インドネシア政府によれば,インドネシアに到着する7日以内に,医療機関が英語で発行したもので,
申請者が航空機搭乗に適しており,発熱,咳,のどの痛み,くしゃみ,呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がないことが記載されている必要があります。また,インドネシア政府によれば,決まった書式はありません(様式自由)。
発行する医療機関に関する情報(医療機関名,医師名,住所,医師の署名)が不十分で入国を拒否されたとの情報がありますので,
これらの情報が証明書に含まれるようにすることをお勧めします。(在インドネシア大使館HPより引用)
在インドネシア日本大使館が作成した健康証明書のサンプル↓
在インドネシア日本大使館が作成したサンプルページ↓
https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_healthcertf.pdf
②水際対策強化による新たな措置(日本政府発表)
インドネシアを含む東南アジア7ヵ国からの入国者は検疫所長の指定する場所で14日間待機、国内において公共交通機関を使用しないことが発出されました。(3月26日付)
新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制措置(在インドネシア日本大使館HPより)
https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html
③外務省による海外危険情報
全ての国からの訪問者に対し,短期滞在の査証免除,到着査証(VOA),外交・公用査証免除を1か月間停止する (注:日本を含む査証免除が適用されている全ての国が対象。)。したがって,インドネシアを訪問する全ての外国人は,在外公館において目的別の査証の取得をすることが必要となる。また,査証申請に当たり,医療当局発行の「健康証明書」を提出することが義務付けられる。
(外務省 海外安全HPより引用)